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別居する際の生活費(婚姻費用)

別居時の生活費(婚姻費用)はどうする?

離婚話が出ると、配偶者との同居が苦痛になります。そうなると同じ部屋で顔をつきあわせたくないと思ったり、とりあえず冷却期間の手段として別居をしますね。 あるいは、配偶者が勝手に家を出てしまうこともあります。この場合の生活費はいったいどうすればいいのでしょう?

夫婦の婚姻費用分担義務

妻が家を出た場合に「おまえが勝手に出て行ったのだから生活の面倒をみる必要はない!」と言われてしまうと確かにそうかもしれない、とあきらめていませんか? でも、たとえ別居していても離婚が成立していなければあくまでも「夫婦」であり、夫婦である以上婚姻費用として生活費を受け取る権利、そして支払う義務があります。 調停で請求することもできますから、別居をしていても生活を成り立たせることは可能なのです。

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