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離婚専門行政書士 宮本健吾のプロフィール (兵庫支部代表)

離婚専門行政書士宮本健吾のプロフィール

所 属 ●宮本行政書士事務所
  代表 行政書士 宮本健吾

●Ria離婚救済ネットワーク
 執行部役員
 カウンセリング部門代表
 関西地区代表 兵庫支部代表 
所 在 地 651-0078 兵庫県神戸市中央区八雲通6-1-9 2F
電 話 078-219-7529 or 050-7100-7038(IP電話)
FAX 078-220-4231
メール mail@sanda93i.com
資 格 ●日本行政書士会連合会登録番号 第06300636号
●兵庫県行政書士会登録番号 第4179号
●入国管理局申請取次行政書士
管理・運営サイト 離婚救済事務所
公正証書作成専門サイト 
離婚専門家による
宮本健吾の評価
評価者
西田和雅 佐々木陽子 植田香代子 
向井謙彰 松本靖史 渡辺隆  総合評価
Mixi(ミクシイ)
 
ミクシイのプロフィール 
http://mixi.jp/show_friend.pl?id=2780722
  

ごあいさつ

行政書士の宮本健吾と申します。

単刀直入ではございますが、私は、お客様に対して、3つの事項をお約束して、離婚業務を行っております。

  1. 専門性
    現在、兵庫県は神戸市にて、離婚協議書・離婚に関する公正証書作成に特化した行政書士事務所の運営を行っております。また、専門性があるという事は、それだけ、将来に渡る不測の事態を予め考え対処した文書を作成する事ができます。

  2. 迅速性
    あらゆる行為を同時平行に行う事で、できるだけ早い時期に公正証書作成等を行う事ができます。また、専門分野として特化しているため、片手間で離婚業務を行っている者に比べ、調べる時間もかかりません。

  3. 真の問題解決
    私自身は、解決に結びつける為であれば、お客様が望まないであろう事も指摘していく性格でございます。例えば、内容証明郵便を作成する際に妻に逃げられた男性の話を聞いていく中で話を聞くうちに、妻が逃げた理由が男性のマザコンが原因であれば、それをきちんと指摘します。

    「そこまでしなくとも・・・・・」、単に書類を作成すればいいのではないか?という声が聞こえてくるようですが、「今の現状がなぜ生じてしまったのか?」上記の例で言うと妻が逃げた事をきちんと把握して、初めて、次に打つ手(内容証明郵便の発送等)が活きてくると考えているからです。

国際離婚

宮本事務所では離婚は離婚でも「国際離婚」も扱っております。日本人と異なり、外国国籍の方は離婚をすれば、日本から出て行かなければならない方も少なくありません。そのような方の場合、日本にいる事ができるように配慮しながら、離婚手続きを進めてまいります。

趣味

犬の散歩、園芸、花の名前を覚える事

好きな食べ物

焼きプリン、東京はアメ横にある海鮮丼

休みの日の過ごし方

ドライブ、温泉、ショッピング

この仕事を始めたきっかけ

業務のきっかけは、私の父母の離婚でした。父母の離婚の時は私自身離婚に関する専門的な知識が無く、「今思えばあれもできたのに、これもできたのに・・・・・」と考えてしまいます。

その知識を基にホームページを開設した事が、そもそものこの業務の始まりといえます。

ご相談を受けるときに心がけていること

離婚に伴う相談ですから、多くの法的な問題点、感情的な問題点がございます。その全てを満足に解決しようとするとその全てが中途半端な状態となってしまう事から、まずは、お客様に対しては、「これだけは解決して欲しい」という事項を必ず聞くようにしております。

それを解決できるような指針ができた後に、それ以外の重要な部分に対して、具体的なアドバイスを行うように心掛けております。


宮本健吾の思い

泣き寝入りを減らしたい

私が法律家を目指した理由は、「泣き寝入り」する人を少しでも減らしたかったからです。この世には、請求できるのにできないと言われたとか、請求できないのにできると言われたとか、常に強者が弱者をだまして儲けを得るということがまるで当たり前のように、まかり通っております。

そんな中、何が本当で、何が嘘か?それをアドバイスするための手段として、法律を使う職業に就きました。

法律と現実のギャップ

しかし、実際に業務をしてみると、法律では解決できない、あるいは、法律が必要とされるのは、紛争全体のほんのわずかに過ぎないという事が実務に離婚協議書作成等に携わるうちにだんだんと分ってきました。

例えば、法律では解決できない感情の整理を何時間も一つ一つ、おろそかにせずに聞くということは本来離婚協議書作成等には関係ないことです。

この点、本来、法律問題になりそうな部分を法律家が質問をし、それに対してクライアントは受け答えをするだけでよいというのが法律の世界の常識でした。

しかし、これでは、法律的に解決できても、自分でも分らない「もやもや」とした感情は残ってしまいます。

また、「離婚したい」という方でも本当は分かれたくない、やり直したいと考えている人も多く、また、そういう方たちの意思も汲み取り、将来を見据えた法律的な解決を図らなければならないという事も業務をする中で明らかになってきました。

専門家に任せる必要性

離婚と言えば、ドラマ離婚弁護士でも有名になりましたが、そういった方々全員が「離婚の専門家」かといえば決してそうではありません。

あるお客さんのケースなのですが、協議離婚書を作成した際、「養育費算定の額」が正確ではありませんでした。正確でないために1年で何十万円も損をする計算となっていました。

その養育費の額は専門家と言われる人を交えて決めたと言うことでしたが、離婚専門家から見れば、明らかに間違いだったのです。

ですから、離婚協議書作成等を頼むのであれば離婚専門家にお任せ下さい。他の業務の片手間で離婚業務を扱っていない分、ご安心できるかと思います。

紛争の種を爆発させない

夫婦生活、お互いに相手の嫌なところがあるだろうし、不安なところもあるかと思います。お互いに自分の気持が分っているだろうと何も相手方に言わないと紛争の種は増え、さらに大きくなっていきます。

私は、協議離婚書等作成においても決して、離婚を勧めたりせず、最初にこの夫婦の紛争の基になっている種を取ることを考えます。私は法律家という要素に加えて、心のカウンセラーとしても皆さんをサポートしてまいります。

離婚専門家としては、離婚問題の法律を熟知しているのはいわば当然であり、私はそれに加えて、皆さんの心のサポーターとしてもお手伝いしていきたいと思います。

以上御静読誠にありがとうございました。