離婚相談専門家団体 Ria(ライア)離婚相談の専門家団体Riaは様々な離婚問題の離婚相談をしています。

HOME > 面接交渉権のご相談 > 面接交渉権の取り決め方法

面接交渉権の取り決め方法

面接交渉権は協議で決めるのが原則

面接交渉の内容は、両親の協議で決めるのが原則です。 協議で決まらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて話し合いますが、それでもまとまらなければ審判で決定してもらうことになります。

面接交渉権に関しましては、家庭裁判所におります「家庭裁判所調査官」に面接交渉権に関する調査をしてもらうことも可能です。利用できる手段は何でも利用することをお勧めします。

面接交渉権の内容は必ず書面に

面接交渉の具体的な内容は大まかに決めても、細かく決めても、あるいは面接交渉をすることだけ決めて、あとは「別途協議による」とすることも可能ですが、あらかじめを条件を具体的に決めておかなければ、将来争いのもとになる可能性が高いでしょう。

余計な紛争を防ぐためにも、取り決めをする際には十分な協議を重ね、より具体的な内容について合意し、書面に残しておいてください。

Ria離婚専門家では、面接交渉の合意書の作成や面接交渉について細かく定めた離婚協議書の作成もいたしています。 また、面接交渉の場のセッティング等の面接交渉全般についてのサポートもいたします。 あなたの大事な子供との面接交渉。あやふやにせずにしっかり証拠を残しておきましょう。

面接交渉権の具体的な取り決め

日数・回数・時間・時間帯

・回数(月に何回、年に何回)
・時間・時間帯(午前、午後、○時間、○時〜○時まで)
・何日間(夏休みの○日〜○日の間旅行に行くなど)
・一度決めた日程を、双方の都合により調整することは当然許されます。
ただし、事前にきちんと連絡を取り、相手方の面接交渉の権利を不当に奪うことがないよう注意してください。

面接交渉をなすに当たって、宿泊してよいかどうか

相手方が海外など遠くに住んでいる場合などは「夏休みや春休みに一週間泊まりに行く」など 一定の時期にまとめて会う”という方法も考えられます。

面接交渉の場所

・自宅、喫茶店など特定の場所で会う
・子どもの希望する場所に連れて行く
・一定の場所に連れて行くことを禁止する (パチンコ・酒場など)

電話や手紙やメールのやり取りを認めるか

子供とのやり取りを認めるのであれば、どの程度まで認めるのかキチンとルールを決めておきましょう。
・電話・手紙・メールでのやり取りを認めるか
・やり取りを認める時間帯
・相手方を侮辱するような発言は慎む、など

面接交渉の際、プレゼントができるか

誕生日・クリスマス・こどもの日等にプレゼントを贈ってよいか?プレゼントの金額、贈り方に制限を設けるか? 一方の親は子にたまにしか会わないためどうしても高額なプレゼントを渡しがちです。(祖母が孫が来るたびに高価な物を渡すのと同じです。) あまり高額なものを子供に渡しすぎると、教育上良くないので、このような取り決めも慎重に行いましょう。

面接交渉において、子どもの受け渡しの方法(会わせ方)

・面接交渉をする親が子どもを迎えに行く
・親権者(監護者)が、面接交渉をする親の元に子どもを連れて行く
・特定の場所で待ち合わせをする

面接交渉の一環として、学校行事等へ参加できるのか

参加できる場合は・・・
・学校行事の連絡方法
・参加できる具体的な行事(参観日・運動会など)

さらに詳しく読む »