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年金分割
離婚時の年金分割制度
年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金等の被用者年金の納付額の多いほうから少ないほうに保険料を支払ったという記録を分け与えることです。 年金分割を分かりやすくいうと、保険を考えてください。要するに、相手があなたの保険料の一部を払っていてくれたことにしたと考えてください。保険料をいっぱい払っていたら、その分、もらえる保険も多くなるのでそれと一緒です。 つまり、分割してもらった保険料の分、もらえる年金が増えるということです。
ただし、実際に自分自身が年金をもらえるようにならないと、その恩恵にはあずかれません。 そのためには、通算して300月以上年金を納めていたり、免除等していないといけません。つまり、滞納しまくっていたら、意味がないということです。
とはいえ、サラリーマンの扶養妻は、第3号被保険者ですので、実際に年金を払っているわけではありませんが、払っているのと同じ扱いです。 この年金分割の制度を待ってから離婚をしようと企てていた人もいるかと思います。さて、この年金分割、「離婚をすると年金の半分をもらえるんだってさ」なんてテレビや世間話なんかで、よく聞きますが、勘違いされておられる方が多いです。 例えば、平成19年に離婚したとしても、必ず年金が半分もらえるとは限りません。
年金をいくらぐらい分配するかは、基本的に当事者の「合意」によります。 もし、当事者の合意がまとまらなければ裁判所に決めてもらうということになります。(年金分割請求権は、離婚から2年が経過した時は請求できなくなるので注意が必要です。) たぶん、皆さんがイメージされておられる夫婦の老齢厚生年金分割は、平成20年4月施行のものだと思います。 この平成20年4月以降でしたら、自動的に元妻(あまりないと思いますが元夫)は老齢厚生年金の半分をもらえるということになります。 ただ、自動的に厚生年金の半分をもらえるといいましても、 2008(平成20年)年4月以降の婚姻期間に限ります。さらに、妻が専業主婦などの国民年金の第3号被保険者期間に限るという、条件の狭さです。
ということなので、2008年4月以降での年金分割の自動分割以外は、結局当事者の同意がいるということです。
年金分割の方法
さて、年金分割をしてもらうには、どうすればいいのでしょうか?
もし、協議離婚であれば、年金分割について記載された離婚協議書を公証役場で認証してもらうか、離婚協議書自体を公正証書にする必要があります。 そして、最後は社会保険事務所等に年金分割の手続をする必要があります。そのとき、年金分割について記載された公正証書や裁判所の書類が必要になります。
公証役場での手続の際には、情報通知書を求められたりと色々わずらわしい手続も必要になります。 そんな、わずらわしい年金分割の手続もRiaの離婚専門家ならス〜イスイです。 年金分割について悩んだら、ぜひご相談ください。
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