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現在の状況に合わせるための養育費の額の変更

養育費の額の変更

一度決めた養育費の額は変更することができないのでしょうか?やはり、養育費を決めてそれを書面に残していた場合は、額を変更するのは難しくなります。 しかし、養育費は財産分与や慰謝料と違って、子供が進学したり、病気や事故にあい治療費がかかり取り決めた養育費以上にお金がかかるなどの事情があれば増額することもできます。

あらかじめそういうことを想定して、離婚協議書に「子供の進学や病気などの際には、養育費を増額することができる。」という項目を盛り込んでおけばより確実です。 また、支払う側が失業した等支払が困難な事情が発生したり、受け取る側の収入が増額して養育費が支払われなくても安定した生活を送れるようになったり、子の母親が再婚してその夫が面倒見てくれている場合などは減額できる場合もあります。

具体的な請求根拠としては、民法880条です。この条文を主張することにより、養育費の変更を主張することができます。ただし、理由がなければ、認められません。

こんな合意は認められる?養育費を「0円」にする合意

養育費を「0円」にする合意

養育費支払い義務者の「負担割合」を変える事によって、養育費を0円にすることは可能です。 例えば、A子さんとB男さんが離婚をしました。その際、A・B夫婦の間には3歳の子供がおりました。離婚したとしても子供は子供、どちらが引き取るかに関わらず、養育費は支払わなければなりません。

仮に、A子さんが子供の親権を取ったとしましょう。通常、B男さんは子供を直接には育てていないが、養育費を支払います。 もっとも、この養育費を支払わないという約束をA・Bさんの間で定めればそれはそれで、有効です。(公正証書にも記載可能です。) つまり、子供の養育代として8万円がかかるところですが、その、8万円を全てAさんの負担にするという契約を結んでしまうのです。

もっとも、この契約自体子供には及びませんので、子供からB男への養育費請求権はなお、存在したままです。 養育費の相場にも関連してくることですから、少し難しいかもしれません。分らないところはお気軽にご相談くださいませ。

養育費の取り決めは必ず公正証書

養育費は子供名義の口座を作り、そこに振り込んでもらうようにすると、記録も残せるからベストです。 養育費は、その性質上一括払いするべきものではありませんが、もし、一括払いした時でも、相当なものであれば贈与税は取られません。

家庭裁判所調査官の研究において、養育費払っている親と子供との面接交渉が円滑に行われている場合には、養育費は高い率で支払われているという結果が出ています。 養育費に関する合意は必ず「公正証書」にしておきましょう。なぜならそのことによって、相手が「養育費を滞納したら財産を差し押さえられる」という恐怖心から、滞納しにくくなるからです。

もし滞納した場合は、まずは電話で請求して、それでも駄目なら内容証明郵便で養育費の支払を請求して、最終的には調停・裁判を起こして請求します。 離婚協議書があればかなり重要な証拠になるでしょう。相手が勤めに出ていた場合は、裁判所からの通知によりその給料を養育費として毎月差し押さえることができます。

これも、世に言う強制執行なのですが、比較的簡単で有効です。その際、証拠書類としての離婚協議書を強制執行認諾約款付公正証書にしておくと、養育費が約束どおり支払われなかった場合に、裁判を起こさなくても強制執行をすることができます。

法改正に伴い便利になった給料からの天引き

給料からの養育費の天引きは養育費を滞納した場合、今までは、調停調書や公正証書(執行文言あり)であっても、その滞納した部分しか差し押さえることしかできませんでした。 これでは、養育費を滞納するたびに、強制執行の手続きをとらなければいけなくて非常に不便でした。

しかし、法律の改正により、養育費の滞納に対して、調停調書や公正証書(執行文言あり)なら、その滞納期間分の請求プラス将来の分も月々の給料から天引きすることができるようになりました。 しかも、その差し押さえの限度額も、給料の4分の1から2分の1まで引き上げられました。とはいえ、やはり基本的には親の生活水準等を考慮して話し合いで養育費の額を決めるのが一番です。

養育費の請求をしたい方・養育費の額を変更をしたい方へ

養育費の取り決めをしていない人、養育費の取り決めをしたが滞納されている人、事情が変わり養育費の増額・減額を請求したい人へ!!

養育費請求依頼お受けいたします。 あなたが、内容証明で請求しただけで払ってくる事はほとんどないでしょう。では、どうすればいいのか?Riaの離婚専門家は色々な作戦を立て、養育費の請求をいたします。 また、取り決めた養育費を払い続けていけれない事情が発生した方も、養育費の減額を申し入れましょう。

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