慰謝料(不倫・浮気・不貞行為等)
目次
はじめに
不倫・浮気(不貞行為)は離婚問題の本丸ともいえる問題ではないでしょうか。 不倫・浮気の慰謝料を請求しても 相手方が事実を認めなくて話が一向に進まない現状を前に、問題を解決に 導く最大のポイントは何になるでしょう。そう、それはもちろん”証拠”です。
以下、不倫・浮気の情報を掲げると共に、 証拠の必要性などについても解りやすくご説明いたしますので じっくりご覧下さい。
浮気・不倫・不貞行為の違い
「浮気だ!不倫だ!不貞行為だ!」と世間では言うけれど、 それでは具体的にこれらの言葉はどういう意味を持っているのでしょう。
それぞれの言葉の意味は重要で、これらをきちんと正確に理解しておかなければ慰謝料請求も徒労に終わってしまう可能性があります。それではそれぞれの言葉の意味を見ていきましょう。
不貞行為とは
不貞行為とは、民法第770条第1項に規定される離婚原因の一つです。法律の条文そのものに記載がされた法律用語であることは、不倫・浮気と異なる点といえるでしょう。参考までに上記条文を掲げます。
第770条 (裁判上の離婚)
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
- 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
不貞行為とは直接的に「男女間の性交渉(SEX)」のことを指すので、性交渉の伴わない単なるデートやキスなどは不貞行為とはなりません。
また、最高裁は「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」を不貞行為だと解釈していますが、”配偶者のある者”が対象者となっていることからもわかるとおり、原則的には既婚者を対象とした言葉であると言っていいでしょう。
なお、「夫婦が互いに配偶者以外とは性関係を持ってはならない(それぞれが純潔を守らなくてはならない)という義務のことを貞操義務といいます。
この義務は民法によって定められていて、夫婦間においてのみ成立するとされていますが、例外的に婚姻関係にない男女間でも、「事実婚」や「内縁関係」のように夫婦と同一の生活を営んでいる者は、相互に貞操義務を負うとされています。
浮気とは
「浮気」という言葉は、法律上の用語ではありません。 浮気の範囲も人によってまちまちです。ですから、 浮気の数ある定義の中には当然この性交渉も入りますが、それ以外の配偶者以外の人とデートをする等も「浮気」の定義の中 に入ってきます。
「不貞行為」をしたのであれば、民法770条が定める不貞事由に当たり離婚原因になりますが、(離婚できるということ)「浮気」であれば離婚事由に当たらない場合もあります。(つまり離婚はできない。 もっとも、浮気が夫(妻)によって繰り返され、夫婦関係が破綻した場合は離婚ができる。)
不倫とは
不倫とは「配偶者のある男女」が他の異性と恋愛し、性交渉を行うことを言います。「浮気」が浮気が既婚か未婚かに関わらず特定の相手以外と付き合うことを言うのと比較すれば分かりやすいでしょう。
先にご紹介した「不貞行為」も不倫と同様に既婚者であることが前提の言葉なので、既婚者が配偶者以外の者とSEX(性交渉)をすれば「不倫」にも「不貞行為」にも該当することになります。
但し、既婚者でなくても婚約中の一方当事者が不貞行為に及んだような場合は、夫婦間における貞操義務違反に準じるものとして婚約相手に対する不法行為責任等が生じると共に、不貞行為の相手方も婚約相手の法的地位を侵害したとして不法行為責任(民法第709条)を問われる可能性があるので注意しましょう。
夫(妻)の不倫を暴くテクニック
メールのチェック
まずは夫(または妻の)メールチェックです。携帯電話が普及した現在では、不倫・浮気がメールから発覚するケースはかなり高くなっています。 不審なメールを見つけたなら、そのデータを自分の携帯やPCへ転送しましょう。
写真・ビデオに撮る
証拠物件や証拠現場を押さえたら、携帯カメラ・デジカメ・ビデオ等で撮影しておきましょう。 撮影するときは日付を確認するため、新聞の日付と一緒に撮ってください。 当然のことですが、そのデータは厳重に保管しておきましょう。
領収書のチェック
次に領収書等のチェックです。 男性に多いのですが、浮気相手との食事・ホテル代の領収書を店からもらい、持って帰る方がおります。 このようなお金の使い道が確認できる資料はこっそり取るか、もしくはコピーをし、そ~っと元の場所に戻しておきましょう。
日記を書く
日々の生活の日記(特に夫もしくは妻の生活スタイルの変化)を書くことです。この際気をつけなければならないことは、必ずボールペンのような決して消えないペンを用いることです。 後で改ざん等したように裁判官等に思われないようにしなければなりません。
友人・知人の宣誓供述書を作る
友人・知人の夫(妻の)浮気現場に関する証言を公証役場で「宣誓供述書」にしてもらうことです。 この文書を作成することによって、友人・知人の証言の証明力がぐんと上がります。
これ以外の浮気に対する調査方法はケース毎に異なります。 詳細を知りたい方は。ライアの離婚専門家にお問い合せ下さい。
不倫慰謝料の請求
請求するなら公正・妥当な金額を調べましょう
不倫・浮気の証拠を手に入れたら、慰謝料を請求しましょう。 請求することによって一定の精神的な負担は生じますがそれは相手方も同じです。
不倫問題の慰謝料を請求するのは、精神的な苦痛を受けた被害者の正当な権利なのですから、臆することなく請求していきましょう。
有効な証拠があるのならいきなり裁判を起こすことも可能ですが、請求する側もされる側も裁判など時間や費用のかかる手続きを進んで希望する人はいないはずです。
客観的にも公正・妥当と考えられる一定の解決案はインターネットで調べてみたり、複数の専門家に相談すればある程度わかるはずです。
不必要な争いはやめて、無難なラインで問題を早期に解決させることはお互いのためなのですから、協議による解決を前向きに検討していきましょう。
請求された場合は、冷静・誠実・丁寧な対応を心掛ける
不倫・浮気の慰謝料を請求された場合は、法律的な点は当然のこと、請求者の心情にできるだけ配慮した対応を心掛けましょう。
事実がどうであったにせよ、「火のないところに煙は立たぬ」というように、怪しいと思われても仕方ない事情はどこかにあるケースがほとんどです。
「冷静・誠実・丁寧」な対応を心掛ければ、不必要に争いが大きくなることも避けやすいですし、誠実に謝罪すれば慰謝料の金額も大抵は低くなるものです。
逆に、明らかな嘘をついたり、反省の色を微塵も見せない対応をしていては、収まる問題も収まりません。
ライアでは、当事者間の「冷静・誠実・丁寧」な協議による円満解決を、支援しておりますので、お悩みの方はお気軽にご相談下さい。