年金分割
はじめに
離婚に関する年金で問題となるのは”年金分割”と”年金免除制度”です。年金分割とは、婚姻期間中の二人が支払ってきた厚生(共済)年金を 決められた割合にしたがって分割することをいいます。
婚姻期間中に支払った分が分割することができる期間となりますし、 また分割の対象は、厚生年金(共済年金)の部分だけで、国民年金の部分は分割の対象とはならない事に注意が必要です。
年金分割とは
年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金等の被用者年金の納付額の多いほうから少ないほうに保険料を支払ったという記録を分け与えることです。
年金分割を分かりやすくいうと、保険を考えてください。要するに、相手があなたの保険料の一部を払っていてくれたことにしたと考えてください。
保険料をいっぱい払っていたら、その分、もらえる保険も多くなるのでそれと一緒です。 つまり、分割してもらった保険料の分、もらえる年金が増えるということです。
ただし、実際に自分自身が国民年金をもらえるようにならないと、その恩恵にはあずかれません。 そのためには、通算して300月以上年金を納めていたり、免除等していないといけません。
つまり、滞納しまくっていたら、意味がないということです。とはいえ、サラリーマンの扶養妻は、国民年金の第3号被保険者ですので、実際に年金を払っているわけではありませんが、払っているのと同じ扱いです。
この年金分割の制度を待ってから離婚をしようと企てていた人もいるかと思います。さて、この年金分割、「離婚をすると年金の半分をもらえるんだってさ」なんてテレビや世間話なんかで、よく聞きましたが、勘違いされておられる方が多いです。 例えば、平成19年に離婚したとしても、必ず年金が半分もらえるとは限りません。
年金をいくらぐらい分配するかは、基本的に当事者の「合意」によります。もし、当事者の合意がまとまらなければ裁判所に決めてもらうということになります。
ちなみに、年金分割請求権は、離婚から2年が経過した時は請求できなくなるので注意が必要です。)たぶん、皆さんがイメージされておられる夫婦の老齢厚生年金分割は、平成20年4月施行のものだと思います。
この平成20年4月以降でしたら、自動的に元妻(あまりないと思いますが元夫)は老齢厚生年金の半分をもらえるということになります。
ただ、自動的に厚生年金の半分をもらえるといいましても、 2008(平成20年)年4月以降の婚姻期間に限ります。さらに、妻が専業主婦などの国民年金の第3号被保険者期間に限るという条件の狭さです。
ということなので、2008年4月以降での年金分割の自動分割以外は、結局当事者の同意がいるということです。つまりは、今の時点でしたら、ほとんど当事者の合意に基づいての年金分割ということです。
年金分割の重要ポイント
年金分割のポイント年金分割の制度は非常に複雑なので、ここでは「わかりやすさ」を追求し、基本的かつ重要なポイントをまとめました。短時間に要点を押さえたいという方は下記をご参照下さい。
年金分割の対象
年金分割の対象は、厚生年金などの被用者年金の報酬比例部分になります(国民年金は関係ない)。この部分の多い方から少ない方へ、多い部分の最大50%が、同意等を得て手続し分割することができます。したがって、夫婦双方が厚生年金という場合でも、年金分割することはできます。
年金分割の割合
年金分割の割合(按分割合という)は、0.00001から0.5まで、なんと、小数点以下5桁まで細かく設定することができます。もし、マラソンが好きなら、0.42195なんて割合にすることもできます。
分割の対象となる期間
分割の対象になる期間は、あくまで「婚姻期間(結婚してから離婚するまで)」なので婚姻前は対象に含まれません。
プラスしてもらえる
分割された年金は、自分が年金をもらえるようになって、その年金を受給している期間プラスされてもらえます。
保険料納付済期間25年を満たすこと
年金分割で「もらう側」は、国民年金の老齢基礎年金の受給要件である「保険料納付済期間等を併せて25年」という要件をクリアしておく必要があります。要するに、国民年金を滞納しまくっていたら×ということです。
離婚後2年以内の手続きが必要
離婚後2年以内の手続が必要になります。せっかく、合意の公正証書ができていても、手続きを忘れたらいけません。
公正証書又は裁判所の決定が必要
上記に当たらない場合や、平成19年4月からの年金分割の場合は、当事者の合意を公正証書等にするか、又は裁判所の決定等が必要になります。
「自動分割」の対象期間
平成20年4月からの自動分割は、それ以降の期間が対象で、さらに専業主婦等の国民年金の第3号被保険者であった期間だけが対象になります。
国民年金だけなら年金分割は関係ない
夫婦とも婚姻期間中において国民年金だけの場合は、年金分割は関係ありません。
年金保険料の多い方から少ない方へ
多いほうから少ないほうへの分割なので、夫が自営業で年収1000万円。妻がパート(社会保険をかけてくれている)で年収180万円というような場合は、妻から夫への分割という風になります。とはいえ、 これでは不平等すぎるので、同意をしなければいいということですが…裁判所がどういった判断を下すかはまだ未知数です。
年金分割の手続きの流れ
ここでは年金分割に関する手順・方法について解説していきます。年金分割の合意は、当事者間で作成した離婚協議書について公証役場で認証をしてもらう(宣誓認証)か、離婚協議書自体を公正証書にする必要があります。
ライアでは、離婚の契約書は必ず強制執行手続きをとることもできる公正証書にすることをお勧めしておりますので、その手続きの流れについてご案内させていただきます。
- 当事者の間で年金分割の合意をする
- 当事者の間で離婚協議書を作成する
- 公証役場に公正証書の依頼をする
- 公証役場の公証人と打ち合わせをする
- 公証役場で公正証書を作成する
- 社会保険事務所における手続き
このように書くと非常に簡単そうですが、離婚協議書は通常、親権・養育費・慰謝料・財産分与・面会交流権等も含めて原案を作成しますので書類作成はそう簡単ではありません。
更に、公証役場では公証人の仕事が忙しいとなかなか連絡や予約がとりにくかったり、社会保険事務所でも情報通知書等の用意に長時間待たされたりと、大抵の場合は思ったとおりにはいきません。
そんな面倒な年金分割の手続も、ライアの離婚専門家なら迅速かつ丁寧に進行してくれますので、年金分割についてお悩みの方は是非ご相談ください。
年金分割の必要書類
公正証書又は調停調書
年金分割の手続きを、夫婦の一方だけが社会保険事務所に赴いて手続きをする場合は、原則として公正証書又は調停調書という書類が必要です。
ただし、婚姻の開始時期が平成20年4月1日移行の場合は、年金分割の手続きは必要ありません。具体的には、次のように区分されます。
- 婚姻日が平成20年4月1日以前の場合
→公正証書もしくは調停調書によって年金分割の割合を定めなければならない - 婚姻日が平成20年4月1日以降の場合
→年金分割の手続きは不要です。
具体的には、平成10年5月にご結婚された方が、平成20年10月30日に離婚された場合、平成10年5月から平成20年3月31日までの婚姻期間に関しては、年金分割を離婚後に行うために、按分割合を定めた公正証書もしくは調停調書が必要となります。
そして、平成20年4月1日~同年10月30日に関しては離婚後の按分割合を定めた年金分割の為の公正証書及び調停調書は必要となくなるのです。
その他
年金分割の按分割合を定めた公正証書又は調停調書を入手したら、次は以下の書類等を社会保険庁下の社会保険事務所に持っていくことになります。
- 戸籍謄本(婚姻及び離婚に関する記載があるもの)
- 年金手帳(年金分割の請求者のもの)
- 公的な身分証明書(運転免許証等)
- 認印
年金分割の按分割合
年金分割をするに当ってはどれぐらいの割合で分割(按分割合)するのかを定めなければなりません。具体的には婚姻中、夫がかけてきた年金額(標準報酬額)が3,000,000円であり、 妻がかけてきた年金額が500,000円の場合を例にとって見ましょう。
5:5の割合で分割する場合
年金分割を半分半分の按分割合にて分割するのであれば、合計金額である3,500,000円を半分・半分、つまり妻が1,750,000円、夫が1,750,000円という割合となります
5:5以外の割合で分割する場合
上記のように5:5以外で分割する場合も考えられます。例えば、夫7割、妻3割の割合で分割するような場合です。このような場合には「情報通知書」と言って、分割割合を記載した 書類を社会保険庁下の保険事務所に請求する事となります。
かかる年金分割のための情報通知書を取得する事により、 年金分割の割合の範囲を知ることができます。具体的には20%~50%の範囲内で年金分割をしても良い場合には、夫8、妻2の割合で年金分割をすることも可能です。以上は、年金分割を簡易化して説明したものですから、詳細はご相談頂きますようにお願いします。
情報通知書の請求方法
年金分割の為の情報通知書を請求する為には、社会保険事務所の方に夫婦二人の記載のある戸籍謄本と請求する人の年金手帳があれば、請求する事が可能です。
年金分割の時期
年金分割の時期に関しては、離婚後2年間と決められています。その為、2年が経過すれば、時効によって消えてしまいますが、但し、通常は、2年以内には請求されると思いますので、問題はないかと考えます。
もっとも、年金分割に関して定めをせずして離婚協議書や公正証書を作成した人も 多いのではないでしょうか。
かかる書類には必ず「清算条項」といいまして、書類作成後は、新たな請求ができなくなっています。しかし、年金分割に関する請求に関しては、かかる清算条項の適用はありませんので、 ご安心ください。
以上年金分割をするに当っては、社会保険庁下の社会保険事務所とのかかわり、 そして、年金分割を行う為に、公正証書にしなければなりませんがその際の公正証書と2つの重要な役所を押さえておく必要がございます。
老後もらえるお金が増えるか、減るか。これはまさしく死活問題でもありますが、 ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。
国民年金の種別
国民年金の種別離婚後、多くの女性(主に夫の健康保険の被扶養者となっている方)は年金の手続をする必要が生じます。まずは簡単に年金制度の説明をしていきましょう。
日本の国民年金制度では、年金に加入する人を次の3つのグループに分けています。
第1号被保険者
- 自営業者
- 会社の厚生年金や共済年金等の年金制度に加入できないパート・アルバイトの方
- 20歳以上の学生など日本に住む20歳以上60歳未満の方
- 自営業者の妻(専業主婦)など
第2号被保険者
第3号被保険者
- 第2号被保険者に扶養されている配偶者
- サラリーマンや公務員の夫の専業主婦
- 健康保険を自分でかけていない健康保険の被扶養者の方など
各種種別のよくある流れ
学生の間に20歳を過ぎればまずは第1号に加入することになります。このとき年金保険料を払うか、収入が少ないのであれば免除しなければいけなくなります。
そして卒業後、会社に勤めることになれば第2号になるのです。第2号ではお給料から厚生年金保険料とか共済年金という名前で年金保険料を天引きで支払うことになります。
女性の場合、結婚によって会社を辞めてサラリーマンの妻(専業主婦)になると第3号になるのですが、 実は第3号被保険者は保険料の負担なしで国民年金に加入している形になっているのです。
第1号も第2号も年金保険料を納めているのに、第3号だけは払わなくていいという特権があるわけです。
離婚後の国民年金
サラリーマンと結婚している間は、年金制度の特権階級でいられた女性も、離婚後は第3号ではいられなくなりますので種別変更をしなければなりません。第1号か第2号のいずれかに変わることになり、特権が外れますから年金保険料を払う義務が生じるのです。
では第1号・第2号どちらにかわるのか、ですが離婚後すぐに就職が決まって年金制度のある会社にお勤めできるようになれば第2号被保険者になります。
お給料から強制的に年金保険料が払われる仕組みになります。でもなかなかすぐに就職がきまらなかったり、しばらくはパートで働く場合は第1号被保険者に種別変更しなければなりません。
種別変更の手続は年金手帳を持参して市役所の国民年金課で行うことになります。そして第1号被保険者になると、毎月14410円(平成20年価格)の年金保険料を収めることになるのです。
国民年金保険料の支払免除制度
離婚をした女性で、しかも社会保険のある会社に正社員で勤めていない人にとって毎月14410円の国民年金保険料を払うのは経済的に非常に負担になります。
しかし、義務である以上年金保険料を払わないと滞納扱いになってしまいます。滞納をずっと続けていると、せっかく年金分割してもらっても、将来年金を受け取れないということになるかもしれません。こんな場合に使えるのが「免除制度」です。
国民年金免除にも何種類か種類があります。全額免除や一部免除などありますが、とにかく、どれになろうが免除が認められると、その期間は年金をもらうことの条件である期間に通算されますし、年金額にも満額ではありませんが、免除に応じて反映されます。
といっても、将来年金は満額もらいたいという人もいるかもしれません。そういう人もご安心を!!10年以内であれば、免除されていた分の年金保険料(若干利子が上乗せされます)を支払えば、満額の年金を受け取ることができます。それと大事なこと、一部免除が認められても、その免除された年金保険料を支払わないと、滞納と同じ扱いになります。ご注意を。
年金保険料を支払うのが厳しいという方は、一度、国民年金の免除を申請してみましょう。ちなみに、どの免除が適用されるかの基準はありますが、やってみないとわかりません。
※バリバリ働いている両親がいる実家に戻って世帯を同じくしていたりすると、免除されない場合があります。国民年金には、世帯主に年金保険料の連帯納付の義務が課されているからです。
国民年金免除制度について、概略でなく詳しいことを知りたい方は、日本年金機構の国民年金免除制度のページを、ご参考ください。