離婚する際の住宅探し

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はじめに

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離婚話が出て夫婦が別居する、あるいは離婚後夫婦のどちらかが家を出て行く、というように離婚は住まいが別れることを意味します。

すぐに身を寄せられる実家があったり、夫が会社の寮に入れれば、住まいを探す苦労は少ないのですが、頼れるものが無ければ自分で家を探さなくてはなりません。

離婚による家探しは、子どもの保育園や学校、それまで築いた生活圏などの関係がありますから何でもいいというわけにはいかずかなりの大仕事になります。

女性の場合は不動産屋に行くのが生まれて初めてという方もいるかもしれません。 そこで離婚後の家探しのポイントをお伝えしておきます。

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不動産用語を知る

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不動産を借りるには契約をする必要があります。このときに専門用語がでてきますので、家探しのときに良く聞く言葉の意味を理解しておきましょう。

保証人

保証人の役割は、何かの理由で入居者が支払いを行えなくなったとき、本人に代わって支払いを行うことです。

賃貸契約後、入居者には契約に基づいた、家賃の支払い義務、部屋の管理義務など、多くの義務がかせられます。 保証人をたてることが契約条件になっている物件が数多くあります。

保証金

契約を守ることを担保するために支払うお金を一般に保証金といいます。 契約終了後に無利息で返還されるのが普通。全額返還せず1~3割償却されるケースもあり、関東では”敷金”といいます。

礼金

賃貸住宅に入居する際に、家主に支払う一時金のひとつ。 保証金や敷金のように契約期間が終了しても返還されることはありません。

仲介手数料

不動産仲介会社の媒介などによって不動産の取引をしたときに、業者に支払う報酬のこと。 媒介報酬ともいいます。宅建業法では成功報酬主義が取られているので、売却や物件探しの 依頼をしても取引が成立しなければ支払う必要はありません。 仲介手数料の金額の上限は宅建業法で決められていて、賃貸の場合は家賃1ヶ月分になります。

重要事項説明

説明重要事項説明とは、売買契約の締結に先立って、物件にかかわる文字通り重要な事項を説明するものです。

これは宅地建物取引主任者の資格をもつ仲介業者が「重要事項説明書」によって説明を行います。 重要事項説明書には、登記簿記載の権利関係や、物件の概要、代金の授受の方法、万が一の契約 解除の場合の規定などが記載されています。 不明な点は必ず仲介業者に確認 しましょう。

火災保険

賃貸住宅に入居するときに火災保険に加入することを条件付けているところがあります。 入居しているひとの不注意で火事を出し、建物を焼失してしまった場合の補償の準備のためで、「借家人賠償責任保険」といいます。

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家探しのポイント

家賃-できるだけ抑える

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家賃は固定費になり、同じ金額を毎月 払い続けることになります。となると、8万円の家賃と5万円の家賃では月3万円、年間で36万円も違ってくることになりますから、 できるだけ固定費は低く抑えておきたいところです。

安い物件と高い物件を見比べれば高い物件のほうが見栄えがよくて魅力的ですが、 目先の良さにとらわれずに家賃をずっと負担し続けるということを忘れずに選びたいところです。

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場所・安全性-通勤・通学に便利でセキュリティが万全な所

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離婚後の家探しでは、どのあたりに住むのかということもとても重要です。 親の職場に近いかどうかも交通費や通勤時間との関係で重要な要素となりますが、それ以前に子どもが小さければ普通は学区(校区)が狭いはずなので、転校させない方針であるなら、探せるエリアは限られてくるでしょう。

また、子どもが大きくなったら今度は「行動半径が広がり」を考えていく必要があります。例えば、年齢が高くなれば、塾やクラブ活動などで帰宅の時間が遅くなることも多くなりますが、その帰り道に当たる範囲に危険な場所はないかどうかも確認しておく必要があるでしょう。

その他、母子家庭のように女所帯の場合は特にセキュリティの面に気を配る必要がありますし、根本的な対策として「大人の男が出入りしていない住居」だ簡単に悟られないよう、洗濯物を干す際に男性物の衣服を交えておくなど何らかの対策も考えてみましょう。

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間取り(広さ)-家族の話し合いで決める

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子供どもの年齢、性別、人数によっては別々の部屋を用意する必要性があるでしょう。 1人1部屋を確保できれば理想ですが3LDKを超える間取りの物件は数が少ないので探すのは大変かもしれません。

また、大人数に一人一部屋を確保できる物件ともなれば、それ相応の家賃は覚悟しなければなりませんし、安価で広い間取りの物件を強引に探すとなれば、老朽の激しい物件だったり、陽の当たり具合が悪かったり、何らかのデメリットも伴ってくるでしょう。

いずれにしても、どのような間取りの家に誰がどの部屋でどんな風に暮らすかは、家族全員の意見を聞いた上で決定するのが一番です。ある程度大きくなった子供なら、自分が住む家のためなら進んで情報を入手してきたりもしますので、子どもたちと一緒に考えていきましょう。

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契約内容(契約形態)-保証人が不要ならありがたい

家探しの結果、今の自分に一番合うと思える物件が見つかったら不動産屋と契約を結ぶことになります。 保証人・保証金を契約条件にしている物件が一般的ですが、最近は保証人・保証金ともに必要ないという物件も出回っています。

保証人を探すことはとても大きなハードルですから保証人が要らないというのは借りやすい条件になりますが落とし穴もあるので要注意です。

賃貸借契約と施設利用契約

賃貸借契約

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一般的に不動産を借りる場合は「賃貸借契約」を結びます。 契約を結ぶと家主は部屋を貸し借主は月に一度家賃を払うという約束ができますが、賃貸借契約では借主が保護されていますので、 家賃の支払が1ヶ月ほど遅れてもすぐに立ち退きを要求されることはありません。 3ヶ月ほど家賃を滞納すると催告を受けたり、契約解除を言い渡されるというのが通常です。

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施設利用契約

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同じように部屋を借りる場合でも「施設利用契約」となっていると借主は一切保護されない状態になります。 <敷金ゼロ,保証金ゼロ>といって、いわゆるゼロゼロ契約でお金に余裕のない人には一見借りやすい契約に思えますが、 交わした契約書が施設利用契約になっていれば、1日でも家賃の支払が遅れると 強制退去(留守の間に部屋の鍵を取り替えられて荷物さえも取り出せない)となります。

契約書とは、これから約束する内容を書き表した書面ですから、意味がわからないままに署名捺印などしないように気をつける必要があります。

なお、契約にあたっては不動産業者は重要事項説明をしなければなりませんので、分からないことがある場合はこの時点でひとつひとつ説明を聞いて納得できないものには印鑑を押さないということがあなたにとっての「重要事項」になります。

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