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内容証明郵便とは
法律行為としての通告
内容証明郵便とは、郵便局で送る特殊な郵便方法の1つです。一般的には、法律行為としての通告などに利用されるものです。 例えば、不倫の慰謝料を支払え等、何か要求を相手方に、直接口頭で伝えたり、電話、FAXや普通郵便で伝えておいても、後日、相手方に聞いてない・知らないと言われてしまえば、それまでです。 そういう要求をした事実・内容を後日になって証明することは、難しいものです。
言い逃れをさせない内容証明
しかし、内容証明郵便では、送付した郵便物の文書について、その「内容」と「郵送日」を証明してくれます。従って、内容証明郵便にしておけば、相手方に対し、要求した事実・内容を簡単に証明でき、これにより、相手方に後日、知らない・こんな内容でない、という言い逃れを後々させないようにすることができます。
(※ただし、内容証明郵便のみでは、実際、相手方に配達され受け取ったか、どうかがわからないため、更に配達記録という「受け取り」を証明してくれるオプションをセットにした方がよいでしょう。)
内容証明の持つ心理的圧迫
内容証明郵便をどういった目的で送るのか? 内容証明を受け取った経験のない人が、かしこまった形式の内容証明を受け取ったら、それだけでびっくりするでしょう。 これにより、こちらの要求をのんだり、譲歩してきたり、それまで相手にされなかった場合でも相手方から急に話をしようとしてきたり、と一定の効果をあげられる場合があります。 これは、内容証明が持つ心理的な圧迫力です。相手方に送り主の問題解決への強い意思を示し、受け取った人は、何か手を打たなければ!!とか、さらに進んで裁判等になるのは面倒だという、思いが生じるためです。 そのため内容証明に行政書士等の法律職の職印等があれば、さらに効果があると言えます。
証拠力と時効の効果
また、内容証明郵便は、証拠としての価値があるだけでなく、時効に関する一定の法的効果も認められますので、各種の裁判所の手続を利用する前に、利用してみる価値は十分にあるでしょう。 ただ、内容証明には法的強制力はありませんので、期待しすぎないようにしましょう。
内容証明郵便のメリット・デメリット
内容証明郵便のメリット
内容証明郵便には次のようなメリットがあります。
- 送付するだけで、要求が認められ問題が解決する場合がある。
- 内容証明郵便にした文書について、しっかり証拠を残すことが出来る。
- あらたまった形で、送り主の強い意志を伝えることができる。すなわち無視できなくなる。
- 時効期間が迫っている場合、6ヶ月以内に裁判上の請求をすれば、時効の中断の効果がある。
内容証明郵便のデメリット
内容証明郵便のデメリットは以下のとおりです。
- 相手方の敵対心・警戒心をあおる事になりますので、問題状況が泥沼化してしまうおそれ。(内容証明郵便は一種の宣戦布告とも言えます)
- 下手な内容証明を送ることにより、逆に後日の証拠とされてしまうおそれ。
- 法的な効果はないため、無視されればそれで終わりとなるおそれ。
内容証明は、その使い方如何で、一気に問題を解決してしまうほどの力がありますが、逆に送り主の不利に働く場合もあります。 内容証明の方法・内容・タイミングに自信がない場合には、行政書士や弁護士等に確認してもらったり、作成を依頼するようにしましょう。
内容証明郵便の利用方法
内容証明郵便の決まり
内容証明郵便には、いくつかの決まりがあります。普通の手紙のように好き勝手に書いたのでは内容証明として認められません。(※但し、後述の電子内容証明サービスでは、決まりがほぼなくなっています)
内容証明の用紙
内容証明の用紙に制限はありません。日本法令等から発売されている朱色の用紙はもちろん、原稿用紙、手紙用の便せんやメモ帳でも構いません。大きさに関しても特に制限はありません。
内容証明で使える文字
かな(ひらがな、カタカナ)、漢字及び数字です。英語は固有名詞のみ使用可能です。 内容証明の用紙に記載する文字数は、一行に20文字以内、一枚に26行以内という制限内で文字数を収めなければなりません。
内容証明の原稿の枚数
内容証明の原稿は何枚でもOKです。しかし2枚以上になる場合には、ホッチキスで綴じて、つなぎ目に差出人の印鑑を押さなければなりません。
以上、内容証明郵便は、これらの決まりを踏まえた上で、全く同じ内容の文書を3通作る必要があります。コピーで構いませんので、パソコンなら3通分プリントアウトしましょう。※前述の日本法令の朱色の内容証明用の用紙は、複写式になっています。
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