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離婚する前に考えるDV問題

DVを受けていたら

DVの被害を受けて、とにかく子どもと逃げ出すのが精一杯だったら・・・・。婚姻費用の請求なんて、とても出来ないというケースがあります。 この場合は、離婚が成立していなくても児童扶養手当が受給できます。DVの被害者であることが明らかで、その状態になってから1年以上経過していれば、法律上は配偶者がいることになっていても母子家庭が受けられる行政支援が同じように受けられます。

もちろん、児童扶養手当を受ける前に逃げ出して住む場所も無いような場合は、行政・民間のシェルターに保護してもらうことができます。 DV被害を受けている場合、まずはお住まいの男女共同参画センター、女性センターのDV窓口で相談をしてみてください。

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