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婚姻費用の分担請求を調停で行う技術

婚姻費用の分担請求

婚姻費用とは夫婦が生活するために必要な費用のことを言い、衣食住に要するお金、医療費、子の養育費、子の教育費のような生活に必要な最低限の費用だけでなく、交際費、娯楽費なども含まれます。(民法760条

婚姻費用は別居してももらえます

もらえます・・・というより、通常婚姻費用が話題に上るのは別居時の方が多いですね。婚姻費用を分担について判断するときは「婚姻費用を請求する側に責任があるかどうか」がポイントになります。別居に正当な事由があるのなら、勝手に別居しても婚姻費用は請求できます。

別居の正当な事由

別居の正当な事由とは次のようなものが挙げられます。

  1. 同居していては、暴力を振るわれるおそれがある。
  2. 夫と一緒にいると自律親権失調症になる。etc

婚姻費用を貰いながら別居する

離婚だけが結論ではない

離婚をしたいけど離婚後の生活が大変そう・・・やっぱり離婚はできないか・・・と落ち込んでいる方!「婚姻費用を貰いながら別居する」という方法もあります。

前述のように婚姻費用は別居をしてももらえます。これなら、嫌な夫と毎日、顔を合わせずにすみますよね。 ただ、民法752条では、夫婦には「同居義務」があると記載されています。上記の例で、妻が別居しながら、生活費を貰っていたとしても、夫は妻に対して、同居を求める審判を家庭裁判所に請求することができます。(家事審判法8条1項甲類1号)

確かにこの審判には、強制的に裁判所の人がきて無理やり同居させるような効力はありません。 しかし、一度家庭裁判所の方から、「同居しなさい」という審判が下りたあと、いつまでも正当な理由もなく同居しないとなれば、民法770条の1項2号に定める「悪意の遺棄」とされ、離婚を請求される場合もありますので、この点だけは注意しておきましょう

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