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財産分与

財産分与とは

財産分与とは、夫婦が結婚生活の中で築いた財産を、離婚に際して分け与えることをいいます。これを、法律的には清算的財産分与といいます。 夫婦の財産にはいろいろなものがあります。 預貯金やローンで買った家やマンションや家具、宝石類や保険だってそうです。 これらのものは、基本的にはどっちのものとか決めていない夫婦共有のことが多いはずです。もちろん車とかどちらかの名義になっているものもありますが…。

そういったものを、離婚に際して夫婦で分け合うのが財産分与です。財産分与の対象になる財産は離婚当時、夫婦の一方名義で持っているすべてのものがなります。 なぜなら、財産の名義や権利が、夫や妻のどちらか一方のものであったとしても、財産を築くには夫婦の協力があったと考えられ、裁判などでは貢献度の割合により財産を分配する方法が採用されているからです。

しかし、結婚前から存在していた貯金や結婚前から所有していた家具、親から相続した財産など(特有財産といいます)はその対象にはなりません。とはいえ、もちろん財産分与してもかまいません。

あと、必ずしもプラスの財産ばかりとは限りません。 婚姻期間中に2人で建てた家の住宅ローンなどは、マイナスの財産分与といって、その債務を2人で分けて負担する必要も出てきます。

慰謝料的財産分与

財産分与慰謝料が含まれているかどうかは、はっきりさせておくべきです。 なぜなら、一般的に、財産分与に慰謝料も含めてしまうことが多く、最高裁判所も財産分与に離婚による慰謝料を含めることを認めています。 慰謝料的財産分与は、財産分与といいながらも、実質は慰謝料であり、後日トラブルになるのは「慰謝料を含んだ財産分与」なのか「慰謝料を含まない財産分与」なのかという点です。 細かいことのようですが、慰謝料を含んだ財産分与をしたのか、そうでないのか、後日の紛争を回避する為にも明確にしておきましょう。

なお、慰謝料的財産分与は、精神的損害に対する賠償という性質を持つ財産分与です。従って、精神的損害がないような場合は慰謝料的財産分与は発生しません。 財産分与に慰謝料が含まれて、精神的な損害に対して十分に補てんがされている場合、原則として配偶者の不貞行為等を理由に慰謝料を請求することはできません。

但し、慰謝料的財産分与を含めて財産分与がされていたとしても、精神的苦痛に対して十分に補てんされたとはいえないと認められる場合には、別に慰謝料を請求することができます。

扶養的財産分与

扶養的財産分与(離婚後扶養)とは、例えば夫婦で築いた財産がほとんどない専業主婦をしていた妻が離婚した場合、十分な収入が得られる就職先をすぐに探すのは困難であり、またパート等で就職したとしても、社会的に立場の弱い女性が一人で生活をしていくのは難しいので、その生活を保障するという意味でする財産分与です。

形としては、離婚に際して、配偶者の一方に経済的な不安がある場合、経済的援助という形で他方の配偶者が生活費をサポートします。 その金額や期間(一般的には3年以内)は、様々なおかれている状況を考慮して決められます。 例えば、年齢、健康状態、資産等による離婚後の生活の見通し 、再就職の可能性、 再婚の可能性 です。 これらの事情を前提として「請求者が生計を維持できる程度」で財産分与が認められるとするのが判例の立場です。 なお、扶養的財産分与が認められる場合と、認められない場合の例は次のとおりです。

扶養的財産分与が認められる場合

・長年専業主婦だった妻が高齢(病気)等で職に就けない
・幼い子供を一人で養育しており職に就けず生活が困窮している
・清算的財産分与や慰謝料が少額で生活を維持できない

扶養的財産分与が認められない場合

・請求者には生計を維持できる資力(収入・資産)がある
・分与を請求される側に一方を扶養できる経済的余力がない

財産分与の支払いが後になる場合は公正証書に

財産分与や慰謝料の支払いは、なるべく離婚の前に全部の支払いを受けるに越したことはないのですが、実際には分割払いに応じざるをえなかったり、不動産が売れてからでないとお金の用意ができなかったりしてて、支払いが離婚後に残る場合が出てきます。

調停や裁判で決められた条件なら、調停調書や判決に基づいて、強制執行もできるので安心なのですが、協議離婚の場合に支払いを後に残すような条件で離婚するときは注意を要します。 口約束だけでは、果たして夫が約束を守ってくれるかわからないのはもちろんですが、たとえ二人の間で、文書を取り交わせておいたとしても、その文書(私文書)だけでは直ちに強制執行まではできず、改めて文書に書かれている約束を履行せよという裁判を起こさなければならないからです。

そこで、協議離婚の場合に最も有効な方法は公正証書を作成しておくことです。公正証書ならば相手が金銭についての支払い約束を守らなかった場合に、直ちに公正証書による強制執行ができるからです。 

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