財産分与

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はじめに

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夫婦が結婚生活の中で築いた財産を、離婚に際して分け与えること財産分与といい、法律的にはその性質の違いにより「清算的財産分与」「慰謝料財産分与」「扶養的財産分与」などに分類することができます。

財産分与においては、夫婦間の財産を形成するに至った様々な事情を総合的に判断した上で適正かつ公平に分配していく必要がありますが、何をもって適正・公平かは時代の流れや判断する者の価値観の違いによっても結論が異なってくるところです。

ここでは財産分与を法的性質を詳しく説明し、皆様の納得のいく財産分与を支援していきたいと思いますのでじっくりご覧ください。

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清算的財産分与

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ここでは最もオーソドックスな財産分与と言われる”清算的財産分与”について解説していきます。まず、財産分与の対象となる財産は原則として「夫婦の協力の下に築いた財産」とされています。

たとえば、婚姻期間中に夫婦の一方が婚姻期間中に働いて稼いだお金(現金・預貯金)や、そのお金で購入した物(家具、電化製品等)は原則として「夫婦の協力の下に築いた財産」と考えられます。

法的にはとりあえず名義人固有の財産として考えるところから出発しますが、「実質的な意味では夫婦の共有財産だ」ということで、考えて財産分与をしていきます。

実務上も、夫婦の一方の名義で持っている財産もほとんどを財産分与の対象に含めることが多いです。なぜなら、例えば夫はサラリーマン、妻は専業主婦というケースにおいて、夫名義の預貯金だけが残っていたとしても、法律的には「妻の内助の功もあって蓄えられたもの」という考え方が現在の主流なので、多くの財産分与は「折半」として片付けられます。

裁判等では、厳密に財産形成における貢献度の割合に応じて財産を分配する方法が採用されますが、そもそも財産形成における貢献度について明確な基準が設けられているわけではありませんから、現実には裁判官の価値観等によって結論が左右されてしまうことも当然あり得ます。

一般的には、主として働いてきた夫が自分の貢献度を強くアピールするのに対して、妻の方は「家事」「育児」などに対する貢献を強く主張するものです。これを、どちらか一方に有利な配分にしようものなら争いになるのは目に見えていることもあり、一番お互いが納得しやすい「折半」という結論にたどり着くことが多いようです。

貢献度に応じて正確な財産分与を実現する必要性が大きいことは認めつつも、折半以上の財産分与を求める場合は、かなり高い確率で争いになることが予想されますので、請求するときはキチンとした法的根拠を説明できるようにしておいた方がいいでしょう。

何の準備もせず、安易に「家事もまともにしない君に貢献度なんて認められないよ!」などと怒るだけでは、自分の請求が認められるどころか、逆に問題を大きくするだけだと思いますのでくれぐれもご注意下さい。

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共有財産と特有財産

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結婚前から存在していた財産、例えば結婚以前に蓄えていた貯金や結婚前から所有していた家具、親から相続した財産などは原則として財産分与の対象には含まれません。

これらの財産分与に含まれない財産を、法律的にはは「特有財産」といい、先に述べた共有財産との比較としてよく挙げられますので注意しておきましょう。

それから、本来は「特有財産」として財産分与の対象に含まない財産であっても、事情によっては財産分与の対象に含めるのが公平と考えられる財産もありますので注意が必要です。

例えば、結婚中に購入した財産であっても「特に自分の名義であるとして購入した財産」や「日常生活をする上で、それぞれが単独で使用するものは原則として財産分与の対象財産に含めません。

例えば、パソコンが趣味の夫が購入したパソコン用品、おしゃれのために妻が購入した洋服や宝石などはこれに該当すると考えられるでしょう。

但し、これらはあくまで常識の範囲内において認められることなので、例えば、夫が購入した1000万円のヨットはいくら趣味であっても、客観的には「”趣味”として片付けられる程度ではない」と考えることになるのが普通なので財産分与の対象に含めることになるでしょう。

また、妻が購入した宝石であっても、一般家庭の妻が身につける”おしゃれ”の範囲を超えた1000万円の宝石などは、財産分与に含めて考えるのが公平です。

このように財産分与においては、様々な事情を考慮した上で取り決めていく必要がありますので、財産の配分にお悩みの方はライアの離婚専門家にご相談下さい。

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慰謝料的財産分与

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財産分与の取り決めをする場合は、その中に慰謝料が含まれていることを契約書の中にキチンと明記しておきましょう。

なぜなら、この点をはっきりさせておかないと、後になって「慰謝料は支払った!」と言っても表面的に財産分与としか書かれていなければ、慰謝料を支払ったことを証明できなくなってしまうからです。

慰謝料的財産分与は、財産分与といいながらも実質は慰謝料なので、中途半端な取り決めをしていると「慰謝料を含んだ財産分与」なのか「慰謝料を含まない財産分与」なのかという点でトラブルに発展する可能性が高くなります。

細かいことのようですが、慰謝料を含んだ財産分与をしたのかそうでないのかを、後日の紛争を回避する為にも明確にしておきましょう。

なお、慰謝料的財産分与は、精神的損害に対する賠償という性質を持つ財産分与なので、精神的損害がない場合は当然慰謝料的財産分与は発生しません。

また、多額の財産分与によって、精神的な損害に対して十分に補てんがされていると考えられる場合は、慰謝料も含めた財産分与であったものとして、別途の慰謝料請求は否定されます。

逆に、慰謝料的財産分与を含めて財産分与がされていたとしても、精神的苦痛に対して十分に補てんされたとはいえないと認められる場合には、別に慰謝料を請求することができます。

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扶養的財産分与

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扶養的財産分与(離婚後扶養)とは、例えば夫婦で築いた財産がほとんどない専業主婦をしていた妻が離婚した場合、十分な収入が得られる就職先をすぐに探すのは困難であり、またパート等で就職したとしても、社会的に立場の弱い女性が一人で生活をしていくのは難しいので、その生活を保障するという意味でする財産分与です。

形としては、離婚に際して配偶者の一方に経済的な不安がある場合、経済的援助という形で他方の配偶者が生活費をサポートします。 その金額や期間(一般的には3年以内)は様々なおかれている状況を考慮して決められます。

例えば、年齢、健康状態、資産等による離婚後の生活の見通し 、再就職の可能性、 再婚の可能性 です。 これらの事情を前提として「請求者が生計を維持できる程度」で財産分与が認められるとするのが判例の立場です。 なお、扶養的財産分与が認められる場合と、認められない場合の例は次のとおりです。

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扶養的財産分与が認められる場合

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  • 年専業主婦だった妻が高齢(病気)等で職に就けない
  • 幼い子供を一人で養育しており職に就けず生活が困窮している
  • 清算的財産分与や慰謝料が少額で生活を維持できない

 

扶養的財産分与が認められない場合

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  • 請求者には生計を維持できる資力(収入・資産)がある
  • 分与を請求される側に経済的余力がない

 

財産分与が分割払いになる時は公正証書

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財産分与や慰謝料の支払いは、なるべく離婚の前に全部の支払いを受けるに越したことはないのですが、実際には分割払いに応じざるをえなかったり、不動産が売れてからでないとお金の用意ができなかったりしてて、支払いが離婚後に残る場合が出てきます。

調停や裁判で決められた条件なら、調停調書や判決に基づいて、強制執行もできるので安心なのですが、協議離婚の場合に支払いを後に残すような条件で離婚するときは注意を要します。

口約束だけでは、果たして夫が約束を守ってくれるかわからないのはもちろんですが、たとえ二人の間で、文書を取り交わせておいたとしても、その文書(私文書)だけでは直ちに強制執行まではできず、改めて文書に書かれている約束を履行せよという裁判を起こさなければならないからです。

そこで、協議離婚の場合に最も有効な方法は公正証書を作成しておくことです。公正証書ならば相手が金銭についての支払い約束を守らなかった場合に、直ちに公正証書による強制執行ができるからです。

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