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宣誓供述書(宣誓認証)
宣誓供述書の認証
宣誓供述書の認証とは「この人の言ったことは限りなく真実に近いですよ!」といったお墨付きを与える制度です。たとえば、離婚に際して、佐藤さんの近所の人が「佐藤さんの夫が知らない人とホテルに行っていた」と表現しますよね? この場合に、その証言が限りなく真実に近いという証明をするための方法が公証役場で行う宣誓供述書の認証です。
宣誓認証は,嘱託人が私書証書に記載された内容が真実であることを宣誓したうえでなされるものです。 平成10年1月から採用された制度で、米国の宣誓供述書に相当します。 主として裁判所に証拠として提出するために使われるものですが、公証人の面前で記載内容が真実であることを宣誓するもので、偽証の制裁があります。
過料の制裁もあるため信憑性が高い
それでは、なぜこの宣誓認証が限りなく真実であると考えられるのか?それは、単刀直入に言えば、証言内容が虚偽だと証言者が知っていたら、10万円の過料を受けてしまうので、客観的にも「嘘はつく確率は低いだろう」と推測されるからです。
それでは、この宣誓供述書(宣誓認証)をどのような場合に使うかですが、裁判になったときの証拠・第三者の証言として使えます。 また、裁判まで行かなくても調停になったときに、調停委員に証言するときにも使えます。もし、ご利用されたい方で、不明な点がございましたら、一度Riaの離婚専門家にご相談下さい。
書面の信用性を高める効果
証拠を保全する場合、将来の紛争を予防する場合、紛争の解決を目的とする場合の陳述書など、公証人の前で宣誓の内容に虚偽がある場合に制裁を受ける宣誓を行うことにより、書面の信用性を高めることができます。
宣誓は「証書の記載が真実であること」を誓うものですから、認証を与える私署証書は「過去の事実を記載した内容のもの」が一般的です。 しかし、契約書など「証書の作成者の意思表示」を記載した私署証書も含まれます。
私署証書の原案を作成します
宣誓認証の手続は、一般の私署証書と違い、公証人の面前で宣誓することが要件となっているため、代理人による嘱託は認められません(公証人法58条ノ2第3項)。 但し、宣誓認証の対象となる「私署証書の原案」の作成を行政書士に依頼することは可能です。
宣誓認証の手続きに必要なもの
宣誓認証の嘱託をするには、同一内容の証書を2通提出しなければなりません(公証人法58条ノ2第2項)。 手続終了後、認証した証書の1通を嘱託人に還付し、1通を役場で保存します。
虚偽と知って宣誓したら過料
公証人は、宣誓の趣旨を説明し、証書の記載が虚偽であることを知って宣誓したときは、過料の制裁のあることを告げます(公証人法施行規則13条の3第3項)。 それから、嘱託人は、公証人の面前で、起立して厳粛に「良心に従って証書の記載が真実であることを誓う」旨宣誓します。
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