面会交流権
目次
面会交流権とは
面会交流権とは、離婚後、親権者または監護者とならなかった親が、子どもと面接・交渉する(会ったり、手紙を交わしたりする)権利のことをいいます。法律には面会交流権という言葉はありません。
面会交流を拒否することは、子に悪影響を与える特別の事情でもない限り許されません。離婚後、親権者や監護者にならなかった親はもちろん、婚姻中だが別居中の親にも、面会交流を求める権利は認められています。
面会交流権は離婚した後の親子をつなぐ大切な権利であるにもかかわらず、日本の法律のどこを紐解いてみても”面会交流権”という記載はありません。親子をつなぐ大切な権利は今の日本では保護されていないのです。
もう少しハッキリと申しますと・・・面会交流権が確保できず悩んでいるのはほとんどの場合父親です。 そう、離婚の際はほとんどの場合、父親は親権を失ってしまいます。そうなると「面会交流権」の中身を充実させなければならないわけですが、実際のところその点について、キチンとした取決めをする制度も慣習も知恵も専門家も・・・そう、何にもありません。
私たちRiaの離婚専門家は団体の力で、この面会交流権に関する日本の現状を改善しようと、日々磋琢磨して頑張っています。面会交流の問題についてお悩み方はRiaの専門家に是非お問い合せ下さい。
面会交流権の放棄
親権・監護権のない側の親が今後一切の接触を拒絶したいが為に、双方の合意の上で「面会交流権を放棄する」と予め契約書に記載しておいたとしても、その合意は無効です。 面会交流権の取り決めをした当初、「面会交流はしない」と約束してしまい、後になって後悔している方も多いのではないでしょうか。
そうした方々はまず、面会交流権に関する自覚を持ち、今後どのような方法でこれを実現すべきか専門家に相談しましょう。 面会交流権を認められている親は、認められていない親に比べて、養育費を滞りなく支払うという調査結果が存在します。 面会交流権は養育費との関係で重要視されてきますので、別れた相手にはできるだけ面会交流権を認めてあげましょう。
精神的な負担がかかる面会交流
面会交流には両親の監護方針に食い違いが大きいと、どちらの親の言うことを聞いたらいいのか、子どもに忠誠心の葛藤や大きな精神的同様が生じます。
また、会うことによって、父母の紛争が再燃すること、それが子どもにも親にも過度の精神的負担や緊張を継続的に強いることなど、マイナス面もあります。 まずは、面会交流権を認めるにしても、「子供のためになるのか?」という基準から判断してみてください。
子供の良い相談相手に
面会交流権を認めることにより、子供にプラスに働く場合があります。 例えば、同居している親からは得られがたい会話・遊び・相談などの相手をしてもらう現実的利益、たとえば異性の親では相談しにくい話の相談、同居の親とは違う仕事・違う考え方を知るなどがあります。
子ども自身が自己評価を高め得る
さらに、別居している親にも自分への関心や愛情があることを知り、別居している親から「見捨てられる」という子どもの不安・孤独感・無力感・喪失感情が和らげられ、子供自身が自己評価を高め得るという子どもの精神の健全な成長にとって、大切な効果があります。
面会交流について決めるときは、これらを総合的に考慮する必要があります。 面会交流権が子供にとって大きな負担になる場合は、間接的な面会交流権を行うのも一つの手段です。 例えば、①子供との手紙やメールで交換、②発達状況の写真、ビデオの送付、③学業の状況についての報告等の方法等も面会交流権の一手段としてお考えください。
面会交流が制限・禁止される場合
面会交流において、以下のような事由がある時は、最初から面会交流権が認められなかったり、離婚の際決まっていた面会交流権が却下・一時停止・取り消しなどの制限がされたりすることがあります。
- 面会交流をする側の親の暴力・DV
子供への暴力・子供を引き取っている親への暴力行為等がある場合 - 養育費の不払い
養育費を支払える資力があるのに、養育費を支払わなくなったり、離婚時に養育費を支払わないと言ったりなどの場合。 - 犯罪行為
犯罪を犯したりなど、子供と面会交流をすることが危険と思われる場合。 - 子供が望まなくなった場合
親が面会交流を望んでいても、子供が望まない場合もあります。 面会交流は強制すべきものではありませんので、子供の意思を尊重して、慎重に決められます。 - 子供の福祉にとって良くない場合
子供を引き取っている親の様子をしつこく子供に聞いたり、子供を引き取っている親の悪口ばかり言ったり、復縁するよう子供を引き取った親に伝えてほしいと無理にせまるなど、面会交流権を濫用した場合
面接を強行された場合の対応
面会交流権の取決めをした後、上記のような事情により面会交流の制限を申し入れると、制限された親は「子どもに二度と会えなくなるのではないか」との心配から、次のような態度に出てしまうことがあります。
- 冷静に話し合いをしようとしても「一度決めたことだから言うとおりにしろ」と強要する。
- 「子どものが嫌がっているなんて嘘だ!」と疑う
- 保護者の許可を得ず強引に子供と面会交流しようとする
- 面会交流を制限する親に暴力を振るう
- 保護者や子供の行動を監視したり、身辺をうろつくような行動に出る
このような場合は、あくまでも子供に会えなくなるかも・・・という親の純粋な気持ちを汲み取りながら、できる限り冷静に対応してあげてください。
そして、子供の気持ちをどのように確認するかなど、事情に応じた検討が必要な場合は、私たちRiaの離婚専門家にご相談下さい。
面会交流の再開(禁止措置の解除)
面会交流離婚の際に決まっていた面会交流が禁止された場合でも、反省の色が伺えるときは徐々に面会交流の再開を検討する必要が生じてきます。
この場合、当事者間の話し合いによって面会交流の再開が合意できれば支障はありませんが、万が一合意ができなかったり、話し合い自体ができないような場合は、面会交流を求める親は家庭裁判所に対して面会交流の再開(面会交流禁止の解除)を求める調停を申立てることになるでしょう。
具体的には「調停事項の変更」あるいは「子の監護に関する調停」を申し立てて、面会交流の取り決めがなされた調停条項や裁判条項について再度検討していくことになります。
調停の中で一定の合意が得られた場合は、その合意事項について調停調書がされて終了となりますが、調停でも結論が出ない場合は家庭裁判所が審判を下します。
たとえば、「面会交流を一月に1回実施する」という審判が出れば面会交流の再開が認められたことになりますし、逆に「当分の間面会交流を禁止する」といった内容の審判が出れば、面会交流の再開は認められなかったということになります。
面会交流に関する調停の申立方法
概要
面会交流(面会交流)の具体的な内容や方法について話合いがまとまらない場合に,家庭裁判所に調停の申立てをして,面会交流(面会交流)に関する取り決めを求めることができます。
この手続は離婚前であっても、両親が別居中で子どもとの面会交流(面会交流)についての話合いがまとまらない場合に利用することができます。
子どもとの面会交流(面会交流)は、子どもの健全な成長を助けるようなものである必要があるので、調停手続では子どもの年齢・性別・性格・就学の有無・生活のリズム・生活環境等を考えて子どもに精神的な負担をかけることのないように十分配慮して子どもの意向を尊重した取決めができるように話合いが進められます。
また、面会交流(面会交流)の取決めに際しては,面会等を行う際に父母が注意する必要のある事項について裁判所側から助言したりします。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。また,子どもの福祉の観点から面会交流(面会交流)が認められないこともあります。
申立先
相手方の住所地(住民票のある場所)を管轄する家庭裁判所、
または双方で合意した家庭裁判所
申立人
面会交流の取り決めを希望する「父親」もしくは「母親」
提出物
- 家事調停申立書 1通
申立書は最高裁判所のホームページからダウンロードできますし、家庭裁判所の窓口で受け取ることもできます。 - 申立人、子供、相手方の戸籍謄本 各1通
- 対象となる子ども1人ごとにつき収入印紙1200円
- 連絡用の郵便切手
裁判所ごとに金額が違うので、申立先の家庭裁判所に直接電話で確認してください。(大体800円程度)
養育費を払わない親の面会交流権
養育費の支払いという親の義務を果たさずに面会交流権だけを主張する態度には、道徳的問題があると思いますが、法律的には養育費の問題と面会交流権の問題は「別の話」です。
養育費を払わなくても面会交流を求める権利があることは変わりありません。ただ、”支払能力があるにもかかわらず”養育費を負担しないような場合は「子どもに対する愛情に疑問がある」として面会交流権が制限される可能性はあります。
また、面会交流を求める調停が起こされれば、事実上、調停委員から養育費の支払いの説得がされることは多いでしょう。
法律的には養育費の不払いを直接の原因として面会交流権を制限されることはありませんが、事実上は面会交流権に支障が出てくる可能性が大きいといえるのではないでしょうか。
面会交流においてこういったトラブルを防ぐためにも、約束した養育費の支払いは、しっかり行うことです。
なお、養育費の支払いを求める制度としては履行勧告や強制執行というものがありますので、まずはそちらをご検討ください。
子供の引き渡しを求める法的手段
面会交流 拒否離婚の話し合いに際して、別居中の父母のどちらが親権者になるかで争っており、どちらか一方が子どもを連れ去った場合、子どもの引き渡しを求める法的手段としては「調停・審判」「人事訴訟」「人身保護請求」の三つがあります。
子の引き渡しを求める調停・審判の申立て
「子の監護に関する処分」または「夫婦の協力扶助に関する処分」に関して家庭裁判所に調停の申立てを行うことができます。別居中の夫婦など、離婚前の夫婦の一方が子供の引き渡しを求める場合は、まずこの調停から始めるのが通常です。
子供が面会交流やそれ以外の場で連れ去られてしまった場合に、調停を申し立て「子の引き渡しの請求」調停を申し立てることができますが、こちらも調停で決着がつかない場合、審判手続きに移行します。
審判前の保全処分
審判が確定するまで待てないという場合は「審判前の仮保全処分」というものを申し立てることができます。 これは審判の確定前でも、裁判所の判断によって子供を元に戻すことを可能にするものです。詳しくは、お近くの家庭裁判所におたずねください。
人事訴訟
離婚訴訟を行っている場合に合わせて、その裁判所に「子どもの監護等の措置」を申し立てることができます。
人身保護請求
人身保護請求手続きが迅速で、相手方の夫又は妻を強制的に裁判所に呼び出すことができます。但し、子供を強制的に自分のところに連れてくることはできません。
もっとも、判決に従わないときは、2年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられ、刑事罰が用意されていることから実効性は強いです。
ただ、この法律は、本来、公権力の不当な行使による拘束から拘束されている者を守るための法律であることから、相手方の夫、妻に子供を世話することに明らかな違法性がなければなりません。
*この請求は、お近くの地方裁判所又は高等裁判所へお問い合せ下さい。