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親子をつなぐ赤い糸… 親権・監護権を取りたいあなたに
親権者に求められる条件
「子供と一緒に暮らしたい!」と思う親としては親権・監護権問題は切実な悩みだと思います。そんな方は一度冷静になって考えてみましょう。
下記に親権者に求められる各種の事情を掲げますので、まずはご確認下さい。
親権者を決定する際に考慮する父母の側の事情
1.監護に対する意欲と能力は高いほどよい
EX:能力として炊事洗濯等が挙げられます。
男性はまずは監護の基本である炊事洗濯を覚えましょう。
2.健康状態は健康なほどよい
EX:病気しがちでは、子供の面倒を見るのにマイナスになります。
3.経済的・精神的家庭環境は豊かなほどよい
EX:子供を育てるためにはお金が必要。これらの条件は他方配偶者からの養育費等で補うことができます。
4.居住・教育環境は快適なほどよい。
EX:繁華街の近くの家よりも、閑静な住宅街の方が良い。
5:従前の監護状況はなついている方が有利
子供はどちらになついていたか?
6:子に対する愛情の程度は高いほどよい。
EX:自分の時間をどれぐらい費やしていたか?
7:実家の状況は協力的なほど良い
協力的であれば、上記条件の不備を埋めてくれる。
8:親族・友人の援助の可能性は協力的なほど良い
協力的であれば、上記条件の不備を埋めてくれる。
親権者を決定する際に考慮する子の側の事情
1.年齢・性別
小さいほど「母性」の重要性より、母親に有利。
2.兄弟姉妹の関係
「兄弟姉妹は離れるべからず」の原則より、分けることは基本的にない。
3.心身の発育状況
父母のどちらに養われている方が子供にとってプラスになるか?
4.従来の環境への適応状況
よいのであれば、現状維持が好ましい。
5.環境の変化への適応性
新しい環境では情緒不安定になる、若しくは喘息のような病気を持っている場合は現状維持が望ましい。
6.子の希望など
端的に・・・子供はどちらの親に付きたいか?
どうしても気になる親権者(監護権者)の決定基準
養育・監護している者を優先
親権(監護権)は前述の「父母側の事情」と「子の側の事情」を総合的に考慮して決定されます。 基準のみを列挙してきましたが、「監護の継続性の基準」に関して判例は「特別な理由のない限り、現実に子供を養育監護している者を優先させるべき(東京高判昭和56.5.26)としているものがあります。
兄弟姉妹は一緒に
次に、兄弟姉妹がバラバラになることに関しましても、判例は「兄弟姉妹はバラバラになるべきではない」としています。 最後に、離婚に際して、離婚原因(ex浮気等)を作り出した男性又は女性は親権者として不適当であるとする判例があります。(横浜地川崎支部昭和46.6.7)
親権は子供に対する義務
以上長々と書いてきましたが、これだけは忘れておいては困ることがございます。それは、親権は親の権利ではなく、子供に対する義務であるということです。 自分が子供を欲しいからではなく、子供にとってどちらの親のほうが子供の成育にとっていいか否かで決めていったほうがよいと思います。 その際、親権をもらえなかった親に対しては「子供との面接」等を取り決めていかれれば良いでしょう。
父親に不利な親権取得
親権がダメならせめて充実の面接交渉を
小さな子供の親権を争った場合、母性の観点からどうしても母親が親権者に決定されることが多いです。残念ながら、父親は10歳くらいまでの子供の親権取得では圧倒的に不利といわざるをえません。 であれば、無用な争いをするよりも、親権をあげるかわりに、大充実の面接交渉をゲットしちゃいましょう。他にも、親権を譲ってやったという姿勢をさりげなく主張することにより、財産分与やその他の条件の話し合いを有利に進めることがえきるかもしれませんよ。
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