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離婚協議書の必要性・離婚協議書を公正証書に

離婚協議書の必要性

離婚件数の9割以上を占める協議離婚は、最も簡単な離婚の方法であるのですが、話し合いによる離婚のために、せっかく決めた養育費・財産分与・面接交渉等のことが口約束のままだと「言った、言わない」ということがおき、せっかくの円満離婚が形無しになる可能性もあります。

そのために決めたことを離婚協議書として書面に残しておく必要があります。 離婚協議書を作っておけば少なくとも「言った、言わない」ということを防ぐことができます。 また、離婚協議書があることにより、相手に守らないといけないという心理的なプレッシャーを与えることができます(この効果は専門家が作った離婚協議書ならなおさらです)。 さらに、離婚した後に「もっと財産分与をしてくれ」などの要求も、離婚協議書があれば防ぐことができます。

離婚協議書を作成する際に記載すること

離婚協議書を作成するポイント

離婚協議書を作成するに当たって重要なポイントは何か??まず、協議離婚をするのであるから「協議離婚をする」ことの取り決めをすることです。 次に、金銭的なことと致しまして、相手方に離婚原因があった場合などには慰謝料の請求をそして、土地の権利を譲り渡したりといった財産分与を記載しなければなりません。

次に、子供のことと致しまして、子供の親権者を誰にするか?また、親権者の他に監護権者を置くのであれば、監護権者を誰にするか? そして、忘れてならないのが、子供の養育費などです。また、子供を引き取ることができなかった一方の親には面接交渉権を与えなければなりません。

その他、専門家に依頼すれば必要に応じて必要な条項を盛り込んでくれるでしょう。では、逆に離婚協議書には何でも記載できるのでしょうか? いえ、何でも記載できるわけではありません。例えば面接交渉権などは、子にとって供を引き取れなかった親も親であることに変わりはありません。

親が子供に会うことは当然の権利であるといえるでしょう。ですから、面接交渉を認めないという記載はできません。 また、子供の養育費は子供の権利であり、離婚当事者で子供の養育費請求権の一切の拒否はできません。上のように内容は、協議離婚書に記載しても無効なこともあり、せっかくの文書が意味をなさなくなります。

こういうこともありますので、離婚協議書作成する際は十分に気をつけてください。ただ、これを離婚協議書に盛り込んだからといって、そのすべてが無効になるわけでなく、その部分のみが無効になります。

離婚協議書を公正証書に

離婚協議書を強制執行認諾約款付の公正証書にすると、のちに約束した金銭の支払いが滞ったとき、強制執行手続をとることにより、直ちに相手から養育費や慰謝料、財産分与で約束した金額をを差し押さえることができます。 とくに、養育費の支払いを分割で長期にわたって支払う約束をした場合においては、支払いが滞ったときは大きな威力を発揮できるよう2004年に改正されました。

地方裁判所に申し立てを行い、相手の給与から直接養育費を月々差し押さえることが可能になりました。

ただの書面や、公正証書にしない離婚協議書の場合はこの効力がありませんので、まず調停を申し立てて、養育費を支払う義務があることを認めさせる必要があり、時間やお金がかかり、また関りを持ちたくない相手とかかわりをもたなければならない結果となり、精神的に大きな負担となります。

ですので、離婚協議書を公正証書にするのが、一番いい方法といえます。しかし、相手が離婚協議書を公正証書にすることに合意してくれないと、公正証書にすることはできません。 そのような場合は、調停を起こしましょう。調停はイヤという場合は、離婚協議書を作成しておきましょう。 もう一点、離婚協議書を公正証書にすると、強制執行されたらたまらないというのもあってか、養育費等の金銭の滞納率はグンと下がります。

離婚協議書の作成はRiaの離婚専門家にお任せください

離婚協議書の作成依頼

離婚協議書の必要性は十分お分かりになったと思いますが、いざ離婚協議書を作ろうとしても作成の仕方が分からない。 たしかに、よくある離婚協議書のサンプルで作成したものでも無いよりはましです。 しかし、あなたが思っている以上に、離婚協議書の作成は複雑です。

であれば、一生のうちでも大きな分岐点の重要な書類である離婚協議書の作成はRiaの離婚専門家に依頼しましょう。 Riaの離婚専門家は、各々のノウハウを共有していますので、任せて安心です。

離婚給付公正証書の作成依頼

離婚協議書を公正証書にしたら、金銭的なものを滞納された場合、強制執行をかけることができ、非常に有効だということは先ほど述べましたが、この非常に便利で有効な公正証書、全国の公証役場公証人が平等に作成してくれないという現実があるのをご存知ですか?

そうなんです!!ある公証人は公正証書に書いてくれることを、違う公証人は書いてくれなかったりという現実があります。 少し詳しく言うと、ある公証人は法律で違反してない限り比較的何でも記載してくれるのに、別の公証人は強制執行できる金銭債務の部分しか記載してくれないという場合があります。

また、ある公証役場では、代理での手続を認めてくれるのに、違う公証役場では、本人以外の手続を認めてくれないというのもあります。

さらに、ある公証人は、色々な添付書類を求めるのに、違う公証人は、それらの添付書類がほとんどいらなかったりということもあります。

そうなんです!!法律では、色々と決まっているのですが、その解釈の仕方や公証人自身の方針で対応がまちまちなんです。つまりは、公証人によって全然対応が違うということです。

そんなにまちまちな公証役場。離婚協議書を公正証書にする際、あなたは、ご自身で手続ができますか? もし、手続に行ったら、養育費慰謝料などの強制執行できる金銭についてしか、公正証書にできないと言われたらどうしますか? せっかく、生命保険や祖父母の面接交渉のことなども決めたのに、その部分を書面にすることができなかったらどうしますか?

であれば、費用はかかりますが、最初から、Riaの離婚専門家に任せてしまいましょう。少なくとも、平日昼間に双方が休んで、交通費をかけ、時間をかけ手続に行く事を考えると、そんなに高くはないはずですよ。

ちなみに、当事者が決めていったことだけを公正証書にするだけの公証人は結構います。 要するに、公証人は、積極的に「こういう内容を記載したらどうですか?」といった提案をめったにしてはくれません。 であれば、最初から専門家に任せてしまうのをおすすめいたします。

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